消防用設備等の点検はお任せください

消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)

当社では、豊富な専門知識と経験を有する職員が、消防設備を的確に点検・評価し、報告書を作成します。

対象施設

以下に該当する建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。また、以下に該当しない場合でも資格者による点検が推奨されています。

  • 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
  • 特定一階段等防火対象物
  • 全域放出方式の二酸化炭素消化設備が設置されている防火対象物

点検種別と報告期間

消防設備の点検頻度は以下のとおりです。点検に関する報告をしなかった場合、または虚偽の報告をした場合は罰則(30万円以下の罰則または拘留)が定められています。

  • 機器点検:6か月に1回
  • 総合点検:1年に1回

お見積り

消防設備の保守点検の費用は、会社によって異なります。お見積りはこちらまでお問い合せください。

お客様の相談内容を踏まえた、納得のお見積りを提示いたします。